知っておくとお得な「教育訓練給付金」を徹底解説!!
教育訓練給付金とは何かを解説します!
この記事を読んでぜひ資格取得の際に役立ててみてください。
教育訓練給付金とは
教育訓練給付金とは、働こうとする方の主体的なスキル獲得の取組みを支援することで雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
教育訓練給付金が誕生した理由として、労働者の能力不足やスキル不足などを理由に、退職して無職したり資格を取得したりしてから、再び企業に努めたいと考えている人向けに発足されました。
なお、教育訓練給付金制度は失業保険との併用も可能なので、失業保険と併せて給付金を利用すれば失業中も安心して資格取得に向けて勉強ができます。
この制度の仕組みとしては、一定の条件を満たす方に本人が支払った教育訓練費の一定割合をハローワークから支給されるというものです。
その、教育訓練給付金には大きく分けて二種類あります。
①一般教育訓練給付金
対象者
一般教育訓練給付金は最も対象の講座が広い給付金で対象は下記2点のいずれかに相当する方です。
一般教育訓練給付金の受講を開始した日において、支給要件期間が3年以上の方初めて支給を受けようとする方については、当分の間、1年以上)。
受講開始日において、被保険者資格を失った日から受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が3年以上の方になります。
支給額
教育訓練施設に支払った経費の20%に相当する額が支給されます。
ただし、その額が10万円を超える場合は10万円とし、4千円以下の場合は支給されません。
講座の例
- 情報処理技術者資格
- 簿記検定
- 介護職員初任者研修
上記以外にも高いキャリアを目指せる資格について、
「難易度が高い国家資格をランキング形式でご紹介!合格率や目安勉強時間なども詳しく解説!」で詳しく解説しているので参考にしてみてください!
②専門実践教育訓練給付金
専門実践教育訓練給付金とはどのような資格なのでしょうか?
詳しく説明していきます!
対象者
教育訓練の中でもより専門的、実践的な訓練に支給される給付金です。
一般教育訓練給付金とは、支給の要件金額が異なります。
一般教育訓練給付金の受講を開始した日において、支給要件期間が3年以上の方初めて支給を受けようとする方については、当分の間、2年以上)。
受講開始日において、被保険者資格を失った日から受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が3年以上の方
支給額
1.教育訓練施設に支払った経費の50%に相当する額が支給されます。
ただし、その額が1年間で40万円を超える場合の支給額は40万円(最大訓練期間は3年間となるため、120万円が上限)とし、4千円以下の場合は支給されません。
2. 専門実践教育訓練の受講を修了した後、資格等を取得し、受講修了日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された方又はすでに雇用されている方に対しては、訓練経費の20%に相当を追加して支給します。
ただし、その額が3年間で168万円を超える場合の支給額は168万円(2年の場合は112万円、1年の場合は56万円)が上限となります。
講座の例
- キャリアコンサルタント
- 社会福祉士
- 美容師
- 看護士
看護助手についてご興味がある方は、
「看護助手は何をするの?資格取得方法などを徹底解説!!」を参考にしてみてください!
現在看護師資格を持っておりキャリアアップを取得検討されている方は、
「看護師がキャリアアップできる資格をご紹介!仕事内容と職場についても詳しく解説!!」を参考にしてみてください!
まとめ:教育訓練給付金を使って仕事につかえる資格を取得しましょう!
教育訓練給付金が2種類ありそれを詳しく解説しながらをご紹介させていただきました。
休職されたり退職された後に資格を取得する際や、勉強のし直しなどをする機会があればまずはハローワークに行って自分が対象なのかを確認してみてください!
便利な制度を利用してお得に資格を取得し、より良い環境で働きましょう!